約款
宿泊約款
(適用範囲)
第 1 条
1. 当ホテルが締結する宿泊及びこれに関連する契約は、この約款の定めによるものと し、この約款に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にか かわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出てい ただきます。
(1) 宿泊者名。
(2) 宿泊日及び到着予定時刻。
(3) 申込者名及びその連絡先、宿泊料金の支払者名及びその連絡先。
(4) その他当ホテルが必要と認める事項。
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホ テルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処 理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただ し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(宿泊期間が 3 日を超える場合 は 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルの指定する日 までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条、第 19 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充 当し、残額があれば返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけな い場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払い を要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払い を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特 約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に 反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 (平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等またはその関係者、 その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体または 構成員であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人またはそ の構成員であるとき。
(7) 宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な 不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつ て同様な行為を行ったと認められるとき。
(9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(10) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(11) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないと き。
(12) 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規程する場合に該当するとき。 ・宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑を かけるおそれがあると認められるとき。 ・宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊 者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を 解除した場合は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時 刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないと きは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が第 5 条第 3 号から第 13 号までに該当することとなったとき。
(2) 指定された場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル が定める利用規則に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供 を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、ホテル到着の際フロントにおいて、次の事項を登録していただ きます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び勤務先。
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
(3) 出発日及び出発予定時刻。
(4) その他当ホテルが必要と認める事項。
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代 わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し ていただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 2 時(チェックイン)から翌朝 11 時(チェックアウト)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日 及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる ことがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午後 2 時までは、公示料金の 30%
(2) 午後 5 時までは、公示料金の 50%
(3) 午後 5 時以降は、公示料金の 100%
3. 当ホテルは、午後5時以降の時間延長は受付いたしません。午後5時を過ぎてのチェ ックアウトは、宿泊料金の 100%相当額を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っ ていただきます。
(営業時間等)
第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりです。
(1)門 限 なし
(2)フロント 24 時間
(3)付帯施設 ホテルガイドをご確認ください。
(4)前記の時間は、臨時に変更することがあります。
(料金の支払)
第12条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊 券、クレジットカード等により、宿泊客の出発の際フロントデスクにて行っていただ きます。また、当ホテルが前金を請求する時は支払いを行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に 宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履 行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテ ルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりま す。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
当ホテルの責めに帰すべき事由によって、宿泊客に契約した客室を提供できないとき は、天災、その他の理由による困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同 一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
(寄託物等の取扱い)
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損 等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損 害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額 の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万 円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロン トにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損 等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあ らかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大 な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテ ルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックイン する際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れ られていた場合において、その所有者が判明したときには、当ホテルは当該所有者に 連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合 又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7日間保管し、その後最寄の警察署に 届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任 は、第1項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項 の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわ らず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではあ りません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与 えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊者間の紛争及び損害については、当該当事者間で損害の賠償と紛争の解決に当 たっていただきます。
(免責事項)
第19条
当ホテル内からのパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信の ご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。当該通 信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者 がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。ま た、当該通信のご利用に際して当ホテルが不適切と事前または事後に判断した行為に より、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(支配する言語)
第 20 条
この約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に不一致又は相 違があるときは、すべて日本文によるものとします。
(裁判管轄及び準拠法)
第 21 条
この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争について は、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解 決されるものとします。
別表第1
宿泊料金等の内訳(第 12 条第1項関係)
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内 訳
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宿泊料金
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① 基本宿泊料
(室料〈または室料+朝食料) ② サービス料(①×10%) |
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追加料金
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③ 飲食代または追加飲食
(朝食以外の飲食料) 及びその他利用料金 ④ サービス料(③×10%) |
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⑤ 税金
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《備考》
1. 基本宿泊料は当ホテルが掲示する料金表によります。
2. 当ホテルでは子供も大人料金と同一になりますが、寝具及び食事を提供しない小学生以 下の子供については、料金をいただきません。ただし、季節・宿泊プランにより子供料金・ 幼児料金を設定することがあります。この場合適当な方法をもってお知らせします。
別表第2
違約金(第 6 条第 2 項関係)
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不泊
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当日
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前日
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2 日前
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3 日前
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5 日前
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7 日前
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14 日前
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30 日前
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14 名まで
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100%
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100%
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50%
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30%
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30%
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15 名~30名
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100%
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100%
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50%
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30%
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30%
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30%
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31 名~100 名
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100%
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100%
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80%
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50%
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30%
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30%
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20%
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10%
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100 名以上
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100%
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100%
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80%
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50%
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50%
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30%
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30%
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15%
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10%
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(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受 します。
3.団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より 後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10% (端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
宿泊約款のPDFはこちら
